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ひまわり開花まで後少し。新第63期修習生です。
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と、朝からエンジン満開です。

今日は、昨日の不当利得の復習の続きから。
なんとしてでも、午後は不法行為に突入すべし。

ここんとこ、ずっと民法をやってきた思ったこと。
短答の問題を解いた後で基本書の該当箇所を読むと、
そこのところの話がすぅ~っと理解できるということ。
そして、
この1セットはできるだけ、1テーマずつやるのがよいということ。
たとえば、抵当権なら抵当権のところをまとめて、というように。

夏からずっとこれを繰り返してる。

ただ、債権法は総論も各論も潮見先生のを使ってるんだけど、
ちょっと話についていくのがつらいときがある。
潮見先生って、きっと、
今流行の新進気鋭の有力説の最先端を行く人なんですよね。
伊藤塾の講義はきっと我妻説がベース。
いわゆる「従来の通説」ってやつですよね。
それで不安になって、川井先生の本とかも読み比べてみたけど、
川井先生はちゃんと我妻説に沿って書かれていて(当たり前か)、
あ~、やっぱこれでいいんだ~って安心したり。

はじめから潮見先生の本しか知らない人は、
こういうもんって思って読めるんだろうけど、
下手に我妻説を知ってると混乱する。
あんまり人には勧めたくないです。
ただ、違和感を感じる部分だけを割り引いて読む分には、
わかりやすいんですけどね。

なんか、刑法の行為無価値vs結果無価値のバトルみたいなもんを
感じてます。
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